臨終の際の、ワンポイント

臨終

タイトル ②

病院から紹介された葬祭業者に遺体の搬送を任せてしまうと、選択の余地がないまま、その業者に葬儀を依頼することになってしまうので注意が必要です。


そんな時は、「香式典」にご相談下さい。


「死亡届」の提出は7日以内
医師が死亡の判定を行ったときの証明書が「死亡診断書」です。突然死、事故死、自殺、犯罪死などの場合は、警察の検視の後に警察医が「死体検案書」を発行します。「死亡診断書」または「死体検案書」を持って市区町村役場に死亡届を提出(24時間受付)します。死亡届の提出期限は、国内では7日以内と決められていますが、死亡届が受理されないと「火葬許可申請書」を提出できないので、通夜までには市町村役場に提出しましょう。その際、届出人の印鑑が必要です。

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